なぜ小型家電はリサイクルするのか?その2つの理由

小型家電はリサイクルする資源であるという認識が段々と広まりつつあります。

ただ、なぜ小型家電はリサイクルするのかという疑問を持つ方もいらっしゃると思います。

ここでは、なぜ小型家電はリサイクルする理由を2つに絞ってご説明していきます。

理由1.資源の有効利用を実現するため

2013年年4月に「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」(小型家電リサイクル法)が施行されました。

この法律は国内のレアメタル等の有用金属を有効利用するために制定されたものです。

有用金属とは、銅、鉛、亜鉛、鉄、アルミニウム、金、銀、パラジウム、プラチナ、アンチモン、ビスマスなどの利用価値のある金属のことで、再利用がしやすい金属でもあります。

この有効金属は、小型家電に多く含まれており、2020年までに日本で製造され、利用されている小型家電に含まれている金属だけで、世界の有効金属の年間消費量を数年分提供できるほど存在しているといわれています。

日本で1年間に使用済みとなる小型家電は65万トンほどで、その中の有用金属は約28万トンもあります。

このため、有用金属を少しでも多く、次の製造へ活かそうという動きになり、小型家電リサイクル法に則ってリサイクルする仕組みができています。

理由2.環境汚染を防止するため

さいたま市においても、「もえないごみ」の減量化や最終処分場の延命化を目的に、2014年年1月から小型家電の回収ボックスを設置しています。

これで回収した小型家電は国の認定事業者(リサイクル事業者)に引き渡されることによって、適正にリサイクルを行えるので、利用できる資源を無駄に焼却して、その灰を最終処分場に埋め立てないようにしています。

最終処分場を延命させることは、次の処分場を増やさないことにつながりますので、結果として環境汚染を防ぐことはできます。

これは、焼却による空気への汚染も減少させることにもなっています。

小型家電のリサイクルの注意点

小型家電は、さいたま市では、市から指定されたリサイクル業者によって適正な手順・処理・管理体制の基で、リサイクル処理を行っています。

しかし、実際には小型家電のリサイクルをなぜするのかという根本的な道理を無視して儲けだけを考えて営業している悪意ある無許可の業者も存在します。

適正なリサイクルを実現するためにも、小型家電の処分に無許可の回収業者は利用しないでください。

ご家庭の廃棄物は「産業廃棄物処理業の許可」、「古物商の許可」では回収できません。

ご家庭から排出されるごみの収集・運搬は、古紙・缶・びん・古布などの例外を除き、さいたま市の一般廃棄物処理業(収集運搬業)の許可を受けた業者しか行えません。

さいたま市の一般廃棄物処理業(収集運搬業)の許可を受けた業者は、さいたま市のHPから確認いただけます。

また、さいたま市のゴミ回収センターを運営する私たち『株式会社 細田金属商店』もこの一般廃棄物処理業者です。

小型家電のリサイクルに関するご質問や回収・買取のご依頼などありましたら、お気軽にお問合せフォームからご連絡ください。

まとめ

なぜ小型家電はリサイクルされるのかというと、資源の有効利用と環境汚染を防止するための2つの理由があるからです。

暮らしに便利なものを製造することはありがたいことですが、一方で環境問題などには深く関わってきてしまいます。

次の世代に、長く限りある資源を使ってもらうためにも、このような背景をご理解いただき、生活の中で利用している小型家電のリサイクルにご協力いただけますと幸いです。

ゴミがどこに運ばれて、何になるかわからないという方は、『ゴミはどこへいくのか』でご覧ください。

さいたま市環境局へのお問い合わせ先

さいたま市 環境局/資源循環推進部/資源循環政策課 政策推進係
電話番号:048-829-1338 ファックス:048-829-1991

さいたま市環境局:kankyo-taisaku@city.saitama.lg.jp

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