「さいたま市で家庭菜園を行っているが、余った農薬を廃棄したい。」「さいたま市で製造業などを営んでいて、毒物・劇物を処分したい。」という方に向けて、さいたま市の薬物の捨て方をご紹介いたします。
最後には、病院で処方されるような、いわゆる「くすり」の捨て方もおまけで紹介しています。
農薬、毒物・劇物及び薬品類の処分・廃棄について
まず、さいたま市では、農薬や毒物劇物及び薬品類などについては、収集及び処理をしていません。
もちろん、ごみ収集所に出すことはできません。
また、薬物を納めていた容器などは、薬物が残ったまま廃棄することはできませんし、他の容器などへ移し替えることもできません。
以下のさいたま市の問い合わせ先へ相談しましょう。
- 食品・医薬品安全課 電話番号:048‐829‐1300
- 廃棄物対策課 電話番号:048‐829‐1336
- 農業政策課 電話番号:048‐829‐1378
電話する前にある程度調べておきたい方への参考情報も以下に記載しました。
参考1.農薬の処分方法
市町村やJA(農協)などで不要農薬の回収を行っている場合
JAなどで農薬の回収を行っている場合は、JAなどに直接連絡してください。
市町村やJA(農協)などで不要農薬の回収を行っていない場合
地域の産業廃棄物処理業者に直接連絡して処分することになります。
農薬を回収してくれる産業廃棄物処理業者は、さいたま市では『一般社団法人 埼玉県環境産業振興協会HP』で検索をすることができるようになっています。
一般家庭でも、家庭菜園などで農薬を使用することがあるかもしれません。
しかし、農薬の取り扱いは今や非常に厳しい規制の中で行われていますので、まずはさいたま市の農業政策課へ相談してみましょう。
参考2.毒物・劇物の処分方法
毒物・劇物は「毒物及び劇物取締法」で、毒物劇物の製造業者,輸入業者及び販売業者に対して登録や取扱責任者の設置を義務付けがされていますし、業務上毒物又は劇物を使用する者に対しても取扱規定の遵守義務が課されています。
したがって、農薬のケースとは違い、毒物・劇物は一般家庭ではまず使用されることはないと思いますが、毒物・劇物を扱われている事業者の方は少し調べておきたいということもあるかと思いますので、以下参考として記載していきます。
毒物・劇物の処分方法
毒物や劇物は、その内容によって処分方法が異なります。
毒物・劇物を取り扱う時点で、法律に則って適切な処分方法を指定されています。
また、薬物・毒物を取り扱う業者は毒劇法に基づいて毒劇物を適正に管理し、事故等の未然防止しなければならないことになっています。
毒物劇物を廃棄する場合は中和、加水分解、還元、酸化、希釈などを行います。
これは廃棄物のpH値やCOD/BOD含有率などを指定地域の環境基準に則って廃棄をしなければならないからです。
自社で管理できる環境にない場合は知事の許可を受けた特定の廃棄物処理業者に委託して、廃棄しています。
毒物とは何か
毒物とは、毒物及び劇物取締法で別表第一に指定されている医薬品・医薬部外品以外のものです。
例)黄燐、無機シアン化合物、水銀、砒素化合物、弗化水素、アジ化ナトリウムなど
劇物とは何か
劇物とは、毒物及び劇物取締法で別表第二に指定されている医薬品・医薬部外品以外のものです。
例)アニリン、アンモニア、塩化水素(塩酸)、塩素、過酸化水素、キシレン、クレゾール、クロロホルム、メチルエチルケトン、酢酸エチル、 蓚酸、硝酸、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、トルエン、二硫化炭素、フェノール、ホルムアルデヒド、クロム酸塩類、メタノール、臭素、沃素、硫酸、有機シアン化合物など
薬物・劇物の詳細情報は、国立医薬品食品衛生研究所HPでご確認ください。
病院などで処方される「くすり」の処分を調べていた方に
このページでは、農薬や薬物・劇物の捨て方を記載していましたが、病院やドラッグストアで購入した「くすり」の捨て方を調べていた方向けにも、その処分方法・捨て方をお伝えします。
病院などでもらう「くすり」の捨て方
くすりを捨てるときは容器や包装から取り出して、下記のような方法で捨てます。
錠剤、軟膏
錠剤は封筒に、軟膏などは紙に包んで「もえるごみ」で捨てます。
目薬、ドリンク剤など
目薬やドリンク剤などの液剤は新聞紙や布に吸収させてから「もえるごみ」で捨てます。
これらを入れていた容器は、瓶であれば「ビン」、目薬の容器であれば「もえるごみ」で捨ててください。
スプレーなどのエアゾール剤・噴霧剤
火気のない屋外に出て、容器に表示しているガス抜き方法で中身を出し切ってから「有害危険ゴミ」で捨てます。エアゾールのカンのフタは「もえるごみ」で捨てます。