ゴミ回収の資格認可と認定情報4選

ごみの回収1つとっても、市区町村からの資格や認可が必要な業務が多数あります。

あまり知られていないことかもしれませんが、一般的なゴミを回収するには相当の社会的信用のあるゴミ回収会社でなければ、市区町村から認可はもらえないため、新規の参入障壁の高い業界だとよく言われています。

このページでは、ゴミ回収の資格や認可やその業務の情報をまとめていますので、産廃業にご興味のある方は是非ご覧ください。

目次

  1. 古物商許可
  2. 一般廃棄物収集運搬許可
  3. 産業廃棄物収集運搬業許可
  4. 再生資源回収事業者認定

1.古物商許可

不用品などを買い取る場合には、古物商の許可が必要です。

不用品の買取に関わらず、以下の場合には古物商許可が必要となります。

  • 古物を買い取って売る
  • 古物を買い取って修理して売る
  • 古物を買い取って分解して部品として売る
  • 古物を買い取って貸し出す
  • 古物を買い取って国外に輸出する
  • 古物を買い取らないで、売ったあとに手数料を得る
  • 古物を別のものと交換する

古物商許可で営業を行うには、『古物営業法』に則って運営しなければなりません。

法律違反をした場合は、罰金だけでなく営業停止命令、悪質な場合は禁固刑に処されます。

古物営業法では、以下の項目を違反行為としています。

  • 無許可営業
  • 名義貸し
  • 法定場所以外での営業行為
  • 取引相手の確認行為を行わない
  • 古物台帳の管理・保管をしない
  • 許可証を所持していない
  • ホームページに許可証番号の記載をしない

上記の行為で罰金・禁固刑に処される可能性がありますので、必ず古物営業法に順守して営業を行いましょう。

消費者の皆様は、もし違反している業者であることを事前に察知できたのであれば、取引を停止しましょう。

埼玉県あるいはさいたま市で古物営業法の詳細情報、申請・届出情報を知りたい方は、埼玉県警察HP『古物営業に関する申請・届け出書類』をご覧ください。

2.一般廃棄物収集運搬許可

一般廃棄物収集運搬許可市町村長許可です。

さいたま市で以下のゴミの回収、運搬を行う場合は、一般廃棄物収集運搬許可の認可を受ける必要があります。

  • 家庭から出る一般廃棄物の収集運搬
  • 事業から出る事業系一般廃棄物
こちらの図で、一般廃棄物収集運搬許可が必要なのは、上段の一般廃棄物の分類です。

一般廃棄物収集運搬許可で営業を行うには、『廃棄物処理法』に則って運営しなければなりません。

法律違反をした場合は、罰金だけでなく営業停止命令、悪質な場合は禁固刑に処されます。

廃棄物処理法では、以下の項目を違反行為としています。

  • 無許可営業
  • 不法投棄
  • 許可業者ではない業者へ廃棄物を委託する
  • 廃棄物の混ぜ込みを行い、無確認輸出に関わる
  • マニフェストを交付しない
  • マニフェストに虚偽を記載する
  • 廃棄物の処理に関して適切な通知をしない
  • 廃棄物の処理に関して虚偽の通知をする

廃棄物処理法は家電リサイクル法などの親の法律です。

上記以外にも罰則や違反がありますので、一般廃棄物収集運搬業許可や産業廃棄物収集運搬業許可などを取得している場合は、さいたま市に適切な営業方法や手続きの方法を確認しておくことをおすすめします。

3.産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬許可都道府県知事と一部政令市長の許可制です。

さいたま市で以下のゴミの回収、運搬を行う場合は、産業廃棄物収集運搬許可の認可を受ける必要があります。

  • 事業から出る産業廃棄物の収集運搬
  • 事業から出る特別管理産業廃棄物の収集運搬

産業廃棄物収集許可で営業を行うには、一般廃棄物収集運搬許可と同様に、『廃棄物処理法』に則って運営しなければなりません。

法律違反した場合の罰則などは一般廃棄物収集運搬業と同様です。

埼玉県あるいはさいたま市で廃棄物処理法の詳細情報、処分基準、行政処分事例情報を知りたい方は、埼玉県HP『産業廃棄物に係る行政処分について』をご覧ください。

一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬許可の補足事項

不用品回収などを行っている業者で、古物商の許可のみで一般廃棄物や産業廃棄物を回収してしまっている業者がいます。

古物商は何かを買い取る場合に必要な許認可ですが、廃棄物の収集運搬を買取ということにして、実質的に廃棄物の収集と運搬を行う行為は違法行為となります。

これは環境問題の課題解決のために制定されているルールを破ってしまう行為なので、環境省からも消費者へ無許可の不用品回収業者は利用しないように呼び掛けています。

環境省HP:無許可回収業者を利用しないでください!

4.再生資源回収事業者認定

日本再生資源事業協同組合連合会(日資連)は再生資源回収に関わる事業者認定制度を設けています。

この認定制度は、再生資源の回収に携わる事業者の信頼性を認定することによりその社会的地位を高めることを目的として制度を設けています。

日資連は昭和26年に任意団体として設立され、2017年には経済産業省産業技術環境局リサイクル推進課を原局とする全国組織の団体として、国の認可を得ている団体で、古紙などの資源物(資源物2類)の処理・回収業を行っている事業者団体の中では認知度の高い組織です。

再生資源回収事業者認定業者に認定してもらうことで、確実にリサイクルをし、再資源化ルートをお客さまに証明することができます。

古紙回収の現場では、所有権のわからない資源やどこから持ち込まれたのかわからない資源が発生しているという問題がありましたが、確実な資源物リサイクルをルールに則って行うことで、日資連の認定制度に申請して、基準をクリアすることで、再生資源回収事業者の認定を受けることができます。

今後は特にBtoBの対企業取引では、このような団体の認定資格がなければ、取引が長く続かなくなっていくことも懸念されます。